今回の議論にあたり、
① 暴力的な行為については、加害者が故意・過失あるいは愛情表現などどう思っているかに関わらず、被害を受けた子どもについてのこと
② 加害者と被害を受けた子どもに、一定の人間関係があれば、加害者は子どもであってもかまわない
③ 殴る・ける・火を押し付けるなど直接的な暴力だけではなく、罵倒や不条理な叱責など言葉の暴力も含む。ただし性的な暴力行為に関してトラウマが独特で重いため別の機会にとりあげることにして今回は除外
④ 今回は高校生や大学生など青年期の人も含むこと
を前提にしたいと思います。