働く女性の声を発信するサイト『イー・ウーマン』
会議番号:3342 開催期間 2015年05月15日- 05月22日
「NO」(手続きを理解していない)、「YES」(手続きを理解している)、いずれの回答をされた方にも、「憲法の条文に照らして、いまの国会議員には国会で憲法改正を議論する資格がない」ことをご理解いただけたようです。 【憲法98条1項に基づく「国政の無資格者」】が国会活動を行うことを許すことは、【憲法の規範性(ルール)の否定】、【法治国家の否定】です。 しかし、「あさーかす」さんのご指摘のとおり、日本の最高裁は、『合理的期間の法理』によって、次の選挙まで、違憲状態議員(国政の無資格者)が、立法活動を行うことを許しています。
イー・ウーマン
表参道カレッジ
eshop
©2014 ewoman, Inc.