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そうすると、富永さんの定義の中では、従業員は執行役員がゴールですから、それを取り締まる取締役と、代表取締役、ほとんどが社長ですが、ここは従業員出身ではない方がいいんですか?
代表取締役というのは執行の最高ポストでもあるんですね。ですから「代表取締役、社長執行役員」と書いた方が分かりやすいですね。法律には代表取締役と取締役しかないんですよ。株主総会で選任された取締役で構成される取締役会が代表取締役を選出して監督する。つまり、法律には代表取締役と取締役の間に上限関係はないんです。常務とか専務とか副社長というのは法律には出てこない。そこはどこにつくかというと、執行役員の方で、「取締役、常務執行役員」「取締役、専務執行役員」というのが僕の考える正しい名称だと思います。取締役と執行役員が兼務する場合は「取締役、常務執行役員」、兼務しない執行役員だけの場合は「常務執行役員」。社長の場合は代表取締役ですから「代表取締役、社長執行役員」となる。
「代表取締役、社長執行役員」というのが本当の姿だと?
僕は思います。
そうですね。
しかし、時々見かけるのが、執行役員制度が入っているのに、名刺に「常務取締役、執行役員」と書いてあるんですよ。こういう場合、たぶん単に社内で議論が進んでいないだけだと思うのですが、僕は利害関係がありませんから遠慮なく指摘しちゃいます。これはおかしいですよと。あなたのポストは「取締役、常務執行役員」じゃないですか?と言ったら、次の株主総会の後で変わりました。
そうですか。
だって理屈に合わないですから。なぜ取締役の方に序列がついているのですかと。執行役員制度が入っていないなら分かりますが、入っているなら序列は執行役員の方につけるべきでしょうと言うと、誰も反論できないですね。そこで、たぶん総務担当役員と社長が相談して、「こんなことを言っている人がいますが、そうですか?」「そうだな」「それなら次の総会後に変えよう」と。それで本当に変わったケースにずいぶん関与させていただきました。
でもそれはすばらしいですよね。それがプラスに効いたと。
そう思いたいですね。ただ、執行役員制度の導入は、堅苦しく言えば、監督と執行の分離を目的としているはずですので、監督機能の強化として、それと同時に社外取締役が一緒に入ってほしいのですが。