働く女性の声を発信するサイト『イー・ウーマン』
会議番号:3423 開催期間 2017年01月20日- 01月27日
「利用者がサービスを選べるようにする情報開示と第三者評価」について、たくさんのご投稿ありがとうございました。92%の方がYes、変えて欲しいと投票されました。Noの方には、おがわさんのように「これまで身近な者が介護制度にお世話になったことがなく内容が分からないため」も含まれているようです。 実は、最近のアンケート(公正取引委員会 「介護分野に関する調査報告書」)によれば、「介護サービス情報公表システム」は、介護サービス利用者にすら、ほとんど活用されていません。1日目の投票でも今回、初めてこのシステムの存在を知った方が多かったようです。 初めてHPをチェックされたunicuさんは、「知りたい情報が調べにくい」「もっとユーザー目線に立ったHPにしてほしい」「制度に関してもリンクされていたHPではよくわからなかった」、いぬいるかさんは「情報が網羅されているようですが、試しに検索してみたら「在宅医療」等はデータが少なく使えず。さらに内容を充実、使い勝手も向上させ、認知を拡大してほしい」とおっしゃっています。 また、あさーかすさんは、お母様が老健に入所している友人と一緒に検索したところ、職員退職者数や従業者の研修等の「事業所を比較する機能がとても良い」、「もっと早く知りたかった。病院でも役所でも教えてもらえなかった」と聞き、「まずはサイトの存在の周知を広げてほしい」とおっしゃっています。 多くの投稿から、情報のわかりにくさや手続きの煩雑さのために、介護が必要な患者やご家族がご苦労されている現状が伝えられました。改めて、このような利用者の立場にたち、利用者が主体的にサービス選択できるように、介護制度を変えていく必要を感じます。 ところで、ニーズにあう良質のサービスを探すには、信頼できる情報が必要ですね。各都道府県では福祉サービスの第三者評価事業を実施していますが、原則として、受審は任意で、多くの場合、評価費用は事業者の自己負担なので、平成27年度の第三者評価受審率は、特別養護老人ホームで6.41%、通所介護で0.58%、訪問介護では0.29%にすぎません 。また、第三者評価機関は400超あり、評価機関や評価調査者による、評価技能や評価結果にばらつきが指摘されています。このような評価制度の改善も課題と思います。 そこで、3日目に向けて皆さんに質問です。 介護サービスには、老健施設などの施設入所型と、在宅型(自宅やサービス付き高齢者向け住宅に居住して、通所(デイサービス)、訪問介護、定期巡回、小規模多機能居宅介護(泊り(ショートステイ)もできる)等を利用する場合を含む。)があります。 「在宅介護の限界点を引き上げる」という介護現場の目標には、日々のご家族の切実さが表れていると思います。また、施設・在宅の介護従事者の給与水準や働き甲斐も課題です。事業者が創意工夫を発揮し、利用者のニーズ(金銭的な負担の観点も含めて)に合うサービスの質を向上させるにはどうしたらよいのでしょうか? 1日目の質問にも「契約の在り方」等について貴重なご意見を頂きました。3日目は、後者の在宅介護について考えてみたいと思います。 ・介護サービスの多様な選択(保険給付と保険外サービスの柔軟な組合せ等) ケアマネジャーは、利用者本人やご家族と相談し、要介護度に応じて、「ケアプラン」(利用するサービス内容・時間・価格とサービス提供者の選択)を作ります。 ※民間企業サイトにおけるケアプランのわかりやすい例 皆さまは「混合介護」という言葉を聞いたことがあるでしょうか? いわゆる「混合介護」とは、本の虫さんの投稿にもありますが、「介護報酬の対象となる公的保険内のサービスと、対象とならない公的保険外のサービスを組み合わせること」をいいます。 法律上は、介護保険内の給付も保険外のサービスも、利用者と事業者との間の「契約」に基づき提供されるものなので、いわゆる混合介護を直接禁止する法令はありません (ただし、保険内サービスについては、その価格は、国が定める公定価格(介護報酬)であって、公定価格を上回る価格を設定することはできません。)。※1 ところが、旧厚生省の平成12年課長通知(※2) に「利用者と事業者との間の契約に基づき、保険外のサービスとして、保険給付対象サービスと明確に区分し、利用者の自己負担によってサービスを影響することは、当然、可能である。」という記述があり、この「明確に区分」する線引きルールがないため、同通知に基づく各保険者(市町村)の通達や行政指導により、保険内外を「明確に区分できない」サービスの同時・一体的提供が禁止されてきました。 例えば、訪問サービスにおいて、利用者のための食事・選択・部屋の掃除(保険内の原則1割負担)と一緒に、保険外の同居家族のための家事はできません。また、通所サービスの昼休みに、介護職員が付き添って買い物をすることもできません。「できない」ということは、保険内の分も介護保険でカバーされないということになります。 市町村によっては、いわゆる混合介護は、要介護認定者の支給限度額超過部分や保険算定範囲外の支援に必要不可欠と捉え、公民連携して、自費サービス提供のマナーとルールを決め、ケースバイケースで認めているところもあります。 しかし、一般的には、介護給付と保険外サービスの線引きのルールがなく、各市町村の担当者ごとに判断が異なるため、事業者側にとって大きなリスクとなっているという指摘もあります。 介護制度、変えて欲しいことはありますか? まず、イエス・ノーの投票をしていただき、投稿してください。現在の制度で十分と感じられるか、改善するならどんなお考えがあるか、ご意見をお聞かせください。なお、実際にご自身やご家族が、ケアマネジャーとケアプラン作成を体験して、感じたことやご提案などがありましたら、教えてください。 ※1 なお、いわゆる特別養護老人ホームにおいては、保険外サービスの提供は原則として禁じられています(「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」平成11年3月31日厚生省令第39号) ※2 厚生省老人保健福祉局老振課長通知「指定訪問介護事業所の事業運営の取扱等について」( 老振第76号平成12年11月16日、最終改正平15老計発0319001老振発0319001)★林議長が登壇された 「第19回国際女性ビジネス会議」リポートはこちら
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