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会議番号:3165 開催期間 2012年05月14日- 05月21日
皆様、沢山のコメントありがとうございます。これだけ意識して理解されている方が多いのに、行政からの理解が中々、得られない父子家庭の問題。 「子ども達の(保育園や学校)のタイムスケジュールにより、親の就労時間に制限がかかり、究極のワークライフバランスを求められ、働き方の見直し(選択)をせまられる」ことにおいては、母子家庭も父子家庭も同様の問題を抱えています。 父子(母子)家庭であれば、「子育て」を第一に選択すると当然収入は激減します。「仕事」を第一に選択すると、帰りが遅くなり、子どもが夜遅くまで留守番になります。そうした養育実態の理解を地域から得られにくい為、ネグレクトであると誤解され 中には施設へ預けざる得ない事例も存在します。 リーマンショック以来、非正規雇用が増加、父子家庭の悩みの第1位は「家計」40%となりました。そんな最中、父子家庭に支援が無いことに疑問を持つ父子家庭の父親達が全国より集まり、全国父子家庭支援連絡会が発足され、政府に実情を訴え、翌年の平成22年8月より父子家庭へも児童扶養手当が支給されるようになりました。 そして平成23年3月11日震災が発生し、死別のひとり親が増えました。 平成24年2月29日あしなが育英会のデータによると、遺児世帯数1206世帯中、震災父子家庭は432世帯、全体の36%となっており、家屋全壊65.7%、半壊が5.1%。約70%の方が債務を負って突然父子家庭になったと言えるでしょう。 最近の報道ですと京都の亀岡事故により、奥様を亡くされた父親も突然、死別の父子家庭になってしまったことも記憶に新しいと思います。 「yamayama5656さんやcottonrollさん」が仰るように、遺族年金の問題は喫緊の課題です。早急な改善が求められます。遺族基礎年金では父に受給権は存在しません。子に対して受給権は存在しますが、父と同居をすると子の受給権は停止してしまいます。遺族厚生年金に関して言えば55歳以上という年齢要件が存在します。児童扶養手当と年金の併給問題もあります、低額の年金を受給する事で、児童扶養手当が満額貰える年収だったとしても、児童扶養手当を選択出来ないという課題も存在しています。 母親が生計維持者で、父親が主夫である場合も同様の問題をはらんでいます。 母親がどんなに一生懸命働いて年金を収めていても、もしも何かあった時に父子家庭となった父と子に対して公的支援は存在せず、遺族年金は支給されないのです。 そして、「TOMOさん」が大事なテーマを提示してくださいました。「妻がいなくなってから父子家庭を意識するのではなく、平時から子育ては父親のものでもあるという意識が高まってから初めて父子家庭の支援も成り立つ」との意見です。 もし皆さんの夫が、何らかの事情で突然ひとり親になってしまったら、子育てをしながら今の仕事(生活)を続けていく事は出来ると思いますか? 父子家庭のリスクに備えるには、日頃から、子育てや夫婦関係においてどんなことをしておけば良いのでしょうか。 皆さんのご意見お待ちしております。
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