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会議番号:3271 開催期間 2013年11月29日- 12月05日
現時点で、今回のテーマに関する回答で、80%の方がYESと答えられました。「人口比例選挙」に関する報道が少ないにも拘わらず、非常にいい数字がでたと思っています。 過去、「1票の格差は、2倍を超えなければ、合憲」が、一般的でした。 しかし、新たな発見により、【コペルニクス的転換】がなされようとしています。 それは、 【主権者たる国民が、正当に選挙された国会における代表者を通じて、国民の多数意見で、国政のあり方を決めるというルール】 (=そのために必須の、人口比例選挙の保障) が、 ① 憲法前文第1文(「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、」、「主権が国民に存する」※強調 引用者)、 ② 憲法1条(「主権の存する日本国民」※強調 引用者)、および ③ 憲法56条2項(「両議院の議事は、・・・出席議員の過半数でこれを決し」※強調 引用者) の3つの定めに明定されているという事実が、初めて見つけられたのです。 人口比例選挙は、 ① 憲法前文第1文、 ② 憲法1条、および ③ 憲法56条2項 によって定められていた。これは、発見です。 この発見により、【1票の格差の問題】は、 (i)「1票の格差・2倍超なら違憲である」、「1.2倍未満なら合憲である」等といった、「法の下の平等」(憲法14条)を巡る【さじ加減の問題】 から、 (ii)「人口比例選挙の要求」は、①憲法前文第1文、②同1条、③同56条2項に定められているか、定められていないか、という【①憲法前文第1文、②同1条、③同56条2項の法文解釈の問題】へ、【コペルニクス的転換】がなされました。 私は、人口比例選挙が、①憲法前文第1文、②憲法1条、③憲法56条2項の条文によって保障されていると考えます。 これらの3つの憲法の条文を読んで、「国民が国政のあり方を決める権力(=主権)をもっているのでしょうか? それとも、国会議員が主権をもっているのでしょうか?」そして、「その国政は、どのように決めると定められているのでしょうか? 多数決でしょうか? 少数決でしょか?」 みなさまの考えをお寄せください。キーワードは、「国民主権」です。★升永議長の過去の円卓会議より・一人一票のニュース、理解していますか?・日本は一人一票でないこと、ご存知でしたか?
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