働く女性の声を発信するサイト『イー・ウーマン』
会議番号:3273 開催期間 2014年01月06日- 01月17日
新年早々沢山のご投票・ご投稿を頂きありがとうございました。 さくらいろさんご指摘の通り、インターネットがこれだけ普及した現在、道路を運転するための交通ルールを学ぶような機会が必要なのではないかと思うことがよくあります。インターネット上の法規制及びマナーを深く・広く学ぶ機会が義務教育において必要なのではないかと痛感することも多いです。 さて、本日は皆様が一番ご不安に思われているご様子である著作権の問題をとりあげてみたいと思います。 特にインターネット上では、コピー&ペーストにより他人の著作物を複製し利用することが頻繁に行われています。文章も写真も絵も(基本的には)著作物ですから、著作者の許諾なく複製はしてはいけないというのが原則ではあります。逆に言えば許諾を得ればもちろんOKなので、著作者と連絡をとることができ、許諾を得られそうであれば得て利用するのが一番安全です。 許諾を得られなくとも他人の著作物を合法的に利用できる方法の1つとして、「引用」というものがあります。文化庁によれば引用の要件は以下の「ア」のとおりです。◆著作権なるほど質問箱 この引用の要件を満たさないだろうなと思う場合は、情報が掲載されたウェブサイトのURLを記載してリンクを貼ることはよく行われています。リンク先の情報が児童ポルノなどの違法コンテンツである場合は共犯に問われるとした判例もありますが、そうでない場合はリンクを貼る行為は基本的に著作権を侵害するものでもなく問題がないものと解されていますので、他人の著作物の利用方法としてはもっとも手軽な方法の1つと言えるかもしれません。 また、家庭内またはそれに準じる限られた範囲で個人的に利用するための複製は「私的複製」として許されています。しかし、それをネット上にアップロードすることは、もはや家庭内またはそれに準じる限られた範囲での利用ではありませんし、複製権だけでなく「送信可能化権」(アップロードする権利)を侵害していることになるので、少なくともネット上で利用する行為が私的複製として許されることはないでしょう。 また、ネットで得た情報をコピーして職場で配布する行為は、それがどんなに少人数であっても「家庭内またはそれに準じる」とは言えませんのでご注意ください。また先の著作権法改正により、違法コンテンツをダウンロードすることは私的複製として許される行為ではなく違法とされることになりました。ただしそれはダウンロードする行為が許されないのであって、視聴する行為は基本的に問題なしとされています。例えば動画サイトに著作権侵害のコンテンツがアップされていたとして、それを観たり聴いたりするだけでは違法ではないと解釈されています。 インターネットと著作権の問題は、法律も裁判例もめまぐるしく動いています。技術の進歩に法整備がついていかないということが如実に現れているということなのでしょう。しかしながら、少し検索をしてみれば最新の情報がすぐにヒットしますので、皆様もご不安に思われたらネットで調べるなどすれば、必要な情報には意外とすぐに到達できるかもしれません。それでもわからない時は弁護士など専門家にお問い合わせ頂ければ幸いです。 さて、次回は、ネット上における写真掲載の問題をとりあげてみたいと思います。写真も著作物であると同時に、プライバシー権ひいては肖像権、また著名人であればパブリシティ権の問題を含んでおり、単純な著作物としての問題だけでなく、別の観点からも考える必要があります。 また、アナログの世界とは異なり、写真をネット上に一度アップしたら自分の意思とは関係なく永遠にネットの世界に置かれ続け転々とする可能性がある、ということも考える必要があるように思います。 皆様は、ネット上における写真(特に顔写真)についてどのような意識で利用されているでしょうか。家族写真についてはどういう配慮をして掲載していますか? 知人の写真はいかがでしょうか。また、著名人の写真を利用したことはありませんでしょうか? 今回の投稿でもご意見を頂きましたが、改めて、そういった「写真(特に顔写真)のネット上での利用」についてご意見をいただけますと幸いです。また本日の著作権についての記事についてのご感想もぜひお願いいたします。★金野議長の過去の円卓会議・不倫のリスク、知っていますか?・離婚、考えたことありますか?・すぐに相談できる弁護士、いますか?
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