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会議番号:3342 開催期間 2015年05月15日- 05月22日
様々な観点からコメントをいただき、みなさまの関心が高いことがよくわかります。 憲法改正については、マスコミ、学者等も、その要否(是非)についての議論をさかんに行っています。 しかし、憲法96条が、『国民が、国会での議論には参加できず、あくまで国会で発議された憲法改正案についてのみ国民投票を行う』ことを定めている以上、発議に至るまでの、国民に代わって行われる国会での議論が最も重要になります。 そこで、今回の円卓会議では、憲法は、どのような議員が「国会で憲法改正の議論をする(国会活動を行う)」ことを予定しているのか、違憲状態議員が、国会で憲法改正を議論する資格があるのか否かという点に絞って考えていきます。 まず、憲法の趣旨を再確認します。 法律が国民を拘束するのに対し、憲法は、主権者(国民)が、国に守らせる規範を記したものです。つまり、憲法は国家権力を縛るものです。 現行憲法と「聖徳太子の十七条憲法」は、いずれも、同じく、憲法と呼ばれていますが、その違いは、前者が、国家権力を縛る『規範』であるのに対し、後者が道徳律(即ち、あるべき理想論を書いた文書)であるところにあります。 現行憲法は、前文及び1~103条の合計104ヶ条規の全てが、『規範』(ルール)です。 野球でいえば、3アウトで交替というのが、試合の根幹をなす『規範』(ルール)です。 本題に戻ります。 国会活動を行うことの正統性を定める憲法『規範』は、憲法前文第1文です。 (憲法前文第1文) 「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、・・・ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」(強調付加) 憲法前文は、「国民主権」を定め、代議制の下での国民主権(国民の多数意見で、国政のあり方を決める)を実現するためには、「日本国民が、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動する」(言い換えれば、国会における代表者が正統性を持つためには、正当な選挙によって選挙されていなければならない)という『規範』(ルール)を定めています。 憲法98条1項は、 「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令・・国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」 と定めています。 つまり、憲法98条1項は、憲法に違反する法律、国務に関する行為(例えば、憲法に反する選挙や判決言渡行為)などは、無効であると定めています。 平成23、24、25、26年の大法廷判決は、【(各裁判の対象となった)選挙における投票価値の不平等は憲法に反する状態である】と判断しました。 再度、ご質問します。 まずは「憲法改正の手続き、理解していますか?」にYES、NOでお答えください。 そして、【最高裁が「投票価値の不平等は憲法に反する状態である」と判断した選挙】(*1)で選ばれた議員が、国会活動を行う(国家権力を縛る憲法の改正を論じる)正統性があるか否かを、憲法の条文(ルール)に照らして投稿して下さい。 (*1)投票価値が不平等な選挙は、国会議員の多数が国民の多数から選ばれたという保障がありません。★升永議長の過去の円卓会議より・「違憲・無効」判決。憲法で一票の平等(人口比例選挙)が保障されていること、 ご存じですか?・一人一票のニュース、理解していますか?・今、日本は一人一票でないこと、ご存知でしたか?
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