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会議番号:3347 開催期間 2015年06月05日- 06月12日
こんにちは、伊勢崎賢治です。この円卓会議(以前は「サーベイ」でした)は約6年ぶりの出演となります。久しぶりにみなさんと意見を交わす1週間、どんな展開になるか楽しみです。 安倍政権による安全保障法制。連日、国会で審議されていますね。自衛隊の海外活動の任務・業務を拡大し、武器の使用も緩めるということで、野党は「”戦争”法案」と批判してきましたが、それを受けて政府は「平和安全法」と呼べと。なんか、言葉尻と揚げ足を取るだけのいつものパターンになってきましたが、そもそも”戦争”=侵略と捉えるならば、憲法9条ができるずっと前の第一世界大戦後、国際法では”戦争”は既に違法化されています。 一方、”戦争”の定義を「武力の行使」と広げた場合、敵が現れ攻撃してきた時に反撃する自衛のための”戦争”は、現代社会の国際法の守護神「国連憲章」で明確に規定されています。つまり”戦争”していいのです。しかし、それは次の3つのタイプに限られます。 まず「個別的自衛権」。敵からの攻撃をある一軒の家の火事に例えるならば、とりあえずその家主がバケツで消火活動すること。 さらに、その家の隣の家の家主も、これを放っておくと自分の家にも延焼するかもと、消火活動に協力する。これが「集団的自衛権」です。 そのうち、ピーポーピーポーと消防車がやってくる。消防団員にとっては、この家が燃えようと自分の家には全く関係ないけど、「消防」という社会全体が維持する大きなシステムがあるから駆けつけてくれる。このシステムが国連で、これを「集団安全保障」といいます。 国連憲章では、「個別的自衛権」と「集団的自衛権」の行使を、消防車が駆けつけるまでの暫定的なものとし、同時にそれらは国連加盟国全部の固有の権利と位置付けております。 日本では、戦後の平和憲法と自衛隊の成り立ちの経緯から、「個別的自衛権」の行使はできるけど「集団的自衛権」の行使はできないという”足枷”を、日本自身、特に自衛隊に対して課してきました。 今回の「平和安全法」は、その「集団的自衛権」の行使を認めようとするもので「戦争法案」と呼ばれているのですが、ここで最初の質問です。あなたは、「集団的自衛権の行使」は、日本にとって必要と思いますか?★伊勢崎議長の過去の円卓会議より・日本国憲法第9条の「改正」に賛成ですか?・自衛隊の“対テロ”協力、支持しますか?・アフガン支援「50億ドル」、支持しますか?★伊勢崎議長と佐々木かをりの「ウィンウィン対談」も、ぜひお読みください!「紛争解決のために、日本ができること 〜平和外交は、まず相手を理解する事から始まります」
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