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会議番号:3522 開催期間 2018年11月23日- 11月30日
みなさま、さっそくの投票ありがとうございます。 なんと、賛成反対の投票は9:1です。投票数もたくさんいただいており、みなさまの関心の高さがわかります。投稿でいただいたイエスの理由は 「行っている側は自分のことと捉えていない」(すーにーさん) 「現状ではハラスメントそのものに気がついていない事も多く」(黒船さん) など、ハラスメントをする側に気づかせるため、という意見、逆に 「訴えられることを怖れて、部下に指示や指導ができない上司が増えている。皆がきちんと共通の認識を持つことで、いたずらに不安になることもない」(DiamondBarさん) という意見もありました。 ハラスメントを禁じる法ができると「啓蒙」「共通の認識」ができるなど、「意識面」のメリットをあげる人が多かったですね。 法律ができたら、みんなが「ハラスメントはいけないこと」「気をつけよう」「こういうことはハラスメントになるからいけない」という共通の意識が芽生えるわけです。 それだけではありません。法律になると、「被害者の救済」もできます。多くの人が職場でハラスメントを見たり、聞いたり、実際にあったりしている。多くの場合は我慢しているのですが、ひどい例だと心を病んだり、退職してもすぐには仕事につけないほどの状態の人もいます。本当に深刻で仕事ができなくなるようなハラスメントの被害者には救済が必要です。 世界銀行の2018年の調査では、職場のセクハラを禁止する法律がない国はOECD加盟国の中で、チリ、ハンガリー、日本の3カ国だけです。 法律がないため、セクハラを受けた被害者が行政の窓口(労働局)に駆け込んだとしても、労働局は、セクハラ防止規程やセクハラ相談窓口の有無などを勤務先に確認し、それらがない場合に「(規程や窓口を)作りなさい」と指導することしかできません。セクハラを受けた被害者を直接救うことはできないのです。 以下は「セクハラ、パワハラ、あらゆるハラスメントを禁止する法規定を日本にも作ろう!」の署名活動のページにある事例です。 〜「消費者金融会社に勤務していたパート職員の女性Bさん。上司はBさんに対して、強制参加の食事会で、太ももを触ったり、『単身赴任は寂しいものだよ』『家で待っている愛人が欲しい』などと言ったりした。抗議すると、『ここにいられなくなるぞ』などと発言。Bさんは、食事会以降、体調を悪化させ、心因反応との診断を受け、休職」(京都地裁2006年4月27日、会社敗訴) これは裁判で争われたセクハラの例ですが、法によるセクハラの規定がないため、このような事例でも毎回民事訴訟で、これがセクハラだったかどうかの認定から始めなければいけません。時間もかかる上、被害者は辛い経験をもう一度説明し、思い出さねばならず、精神的にも大きな苦痛となります。 結果として、セクハラをした側がハラスメントではなかったと主張し、被害者が求める解決や救済はほとんど得られていない状況です。〜 一方、法律になると、どのようなデメリットが想定されるでしょうか? ノーでは、 「罰することだけに力点が置かれ、検挙や訴訟を恐れ会話に委縮することは望みません。慎重に検討を」(blueberry53さん) という意見が届いております。 ハラスメントを禁じるための法整備、必要ですか?反対される方は、何が心配なのか教えてください。そしてYes の方は引き続き、どんなメリットがあるか、ご意見をください。★白河議長の過去の円卓会議より・セクハラをなくす良い方法、ありますか?・セクハラを会社に報告したこと、ありますか?・あなたの会社の働き方改革、うまくいっていますか?
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