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会議番号:3154 開催期間 2012年03月19日- 03月26日
あいかわらず自主申告への支持は8割程度と高いですね。 今回の問いかけは、税制のどこが複雑ですか、というものでした。答をみると、CHIDURUさんなど、「どこがというよりそもそも税制を知る機会がない」という内容が多く見られました。それは、今サラリーマン(ウーマンも)は会社で申告調整をやってくれるから、知る必要がないからです。しかし年末調整は、プライバシーの問題(両親と同居、子供のアルバイトなど)や会社にかかる手間など多くの問題を引き起こしています。 さて、税制を知る機会がないので、それを作る必要があります。それは同時に税金の使い方を知ることにもつながります。米国では、多くのボランティア団体が手助けしてくれます。わが国でも、申告時期には税理士さんや青色申告会などが無料で助けてくれます。それから、「全員申告」と言っても、所得が少ない人は申告する必要はありません。また、概算控除と言って、一定以下の経費については、概算で計算する簡便な申告方法もあるので、それほど心配する必要はないと思います。 経費についての問いかけですが、皆さんからの答えは、自らの資質を高めるための書籍代を経費と認めてほしいというものが多かったですね。平成24年度改正で、給与所得の2分の1を超える会社都合交際費、勤務に必要な図書費、さらには資格取得費も控除が可能となります(概算控除を超える場合)。これをイータックスと組み合わせて、番号導入時にできるマイポータルを活用して、自宅で簡単に申告できるシステムを作る必要があります。そうすれば、手間がかからず自主申告できることになります。そのための簡単なソフトを開発する必要もあります。 ちなみにフランスでは、90年代半ばに出生率が低下したことから、家族政策の目的を、これまでの貧しい家族に対する支援策から、仕事と家庭の両立を支援するという考え方に変えました。子どもを持つ選択をした者が、仕事の面で払うことになる犠牲(機会費用)を小さくすることが政策目標となり、家で仕事をせずに子どもを育てるか、仕事をしながらベビーシッターなどを活用して子どもを育てるかといった選択肢に応じた支援策を講じることになりました。 その一つが幼年者扶養経費控除です。単身者、離婚者、共稼ぎ夫婦で、6歳未満の児童を託児所等に託している者は、その費用(児童一人当たり2.300ユーロが上限)の25%の税額控除が認められ、控除しきれない部分は給付されるものです。また、家庭内労働者控除で、自宅(別荘を含む)で、家事・育児・介護を行うものを雇用している者は、支払報酬額の50%の税額控除が認められます。ただし上限あり。このように、家庭内保育と自宅外保育の両方に対して支援税制が構築されており、ワークライフバランスを踏まえたきめ細かい制度となっています。 このような制度を導入するためには、ベビーシッター代が法律の要件に沿って支払われること、それを納税者が申告することが必要で、そのチェックを効率的・効果的に行うためには番号と、それを活用した申告が不可欠です。 さて今回の問いかけです。番号を活用してイータックスで自宅から申告できることになれば、皆さんはどうしますか。そのためには帳面を付ける手間を惜しまず、利用するかどうか、ご意見をお聞かせください。
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