働く女性の声を発信するサイト『イー・ウーマン』
会議番号:3270 開催期間 2013年11月22日- 11月29日
ご自身の事例を具体的に書いていただく I statement での投稿、本当にありがとうございます。こういったテーマは、抽象論や評論でなく、ご自身のことを書いていただくことが何より説得力のあることだと実感します。 労働時間と給与の関係ですが、月曜日現在90%の方が、「労働時間の長さで給与が決まる」のはおかしい、という投票をされています。簡単にいえば、残業をしている人が、していない人より給与が高くなる、というのはどうだろうか、という疑問です。時間数じゃない、仕事の中身でしょ!ということですね。 すでに、まおにゃんさんやDiamondBarさんのように、管理職となると、管理監督者は、「労働時間、休憩及び休日に関する規定」は適用しない(労働基準法第41条)とされているので、時間外や休日に働いても、時間外手当や休日出勤手当は支払われない、とされています(ただし22:00-5:00の深夜については割増賃金が発生します)。 ただ、最近は、会社内で管理職といっていても、時間外手当の対象から外したいという意図がある「名ばかり管理職」ではと、労働基準監督署に管理監督者と認定されないケースがあるので、各企業も注意を払っているところだと思います。 一方であきんぼさんの「裁量労働制」は、労働時間の計算をみなし時間で行うものです。ですから、みなしにより計算された時間が法定労働時間を超えたり、深夜業・休日労働になったりする場合には、割増賃金が必要となります。ただこちらも、裁量労働制を適用していいという職種が限定されているため、この制度は使いにくい、という声も聞かれます。 どちらにせよ、労働時間が長い人に給与が高く支払われる法律、を、すべての職種にあてはめるのは、無理があるのではないだろうかと考え始めることには、意味がありそうです。 でも、もしかすると、「残業をしても残業代が出ない、はOKですか」といった質問をすると、違う答えが返ってくるのかもしれませんね。 「成果」に注目をするということは、その成果に見合った給与が設定されているという前提が必要となりますし、その場合は、時間外労働をしたということに対しての「時間での支払い」は受けない、ということになります。そのあたりも、しっかり考えていますか。 では、本日は、労働の対価の測り方、DiamondBarさんの投稿にあるように、何を基準にすると公平なのか、を考えてみたいと思います。これも一般論では語れません。世の中には会社規模もいろいろありますし、仕事の内容もいろいろでしょう。 ぜひご自身のことを書いてください。あなた自身は、労働時間で給与を決めない場合、どのような方法で評価されるとよいでしょうか。既に管理職や裁量労働の方は、今の給与の考え方に満足していますか。給与面や仕事上の制限があって不便を感じることがあれば、それを教えてください。 現在、時間外手当が支給されるという働き方をしている人、または自分がどれに当てはまるかわからない人、ご自身の仕事の状態や給与体系を含め、お考えを教えてください。また、もしあなた自身の働く会社で良い評価方法・基準があれば、教えてください。 時間外手当をもらう、という考え方から、中身で勝負、という働き方にシフトすることを希望するなら、あなたは、どんなルールがいいですか。I statement での投稿、お待ちしています。★佐々木議長の過去の円卓会議よりあなたはリーダーシップがありますか? 育児休業3年。女性の活躍に役立つと思いますか? 自分を予約していますか?I statement で発言していますか?
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