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会議番号:3701 開催期間 2022年11月11日- 11月18日
1日目の投票、ありがとうございました!NOがYESを大きく上回る結果となりましたが、コメントでは重要なポイントをたくさんご指摘いただきました。 YESに投票されたunagiさんは、お知り合いの事例を共有してくださいました。「知人の会社では、同性のパートナーでも家族とみなして、結婚している夫婦を対象としていた住宅手当などの福利厚生が適用される」とのこと。unagiさんの知人がお勤めの企業のように、法律上同性のパートナーを配偶者と同様に扱う事業者は増えてきています。東京都パートナーシップ宣誓制度でも、企業における活用例として「パートナーシップ関係にある社員に、配偶者を対象としていた福利厚生が適用される」と紹介しています。 性的マイノリティに関するダイバーシティ・マネジメントの促進と定着を支援する任意団体work with Prideでは、LGBTQ+の人たちが働きやすい職場づくりに向けた事業者の取り組みを評価する「PRIDE指標」を策定しています。2022年度版の指標では、人事制度・プログラムが評価項目の1つとなっており、同性パートナーがいる従業員向けの具体的な施策として下記が挙げられています。(1) 休暇・休職(結婚、出産、育児(パートナーの子も含む)、家族の看護、介護(パートナーおよびパートナーの家族も含む)等)。(2) 支給金(慶事祝い金、弔事見舞金、出産祝い金、家族手当、家賃補助等)。(3) 赴任(赴任手当、移転費、赴任休暇、語学学習補助等)。(4) その他福利厚生(社宅、ファミリーデー、家族割、保養所等)。(5) 会社独自の遺族年金、団体生命保険の受け取り人に同性パートナーを指定できる。 Jerryb さん、おがわさん、DiamondBarさん、やっちゃん24さん、シンゴパパさんらがコメントしてくださった内容と一致するものが多くありますね。とはいえ、手当や休暇などは企業に裁量がある一方で、配偶者控除のような税制上の措置は同性パートナーには適応されないことにも触れておきたいと思います。相続税の税額軽減や配偶者ビザの発行など、パートナーシップ宣誓制度ではカバーできないことが多々あります。だからこそ、どれほど多くの自治体で制度が導入されたとしても、同性婚の法制化(婚姻の平等)の実現が必要なのです。 また、おがわさんからは、「証明書を発行している自治体に住んでいない場合、どのようにして『結婚に相当する関係』として証明できるのか」という疑問をお寄せいただきました。たしかに、パートナーシップ制度がまだ整備されていない自治体もあれば、転勤などで引っ越した先に制度があるとも限りません。 こうした問題を解決するために、ブロックチェーン技術を使って、居住地に関わらず取得・利用できるパートナーシップ証明書を発行する、Famiee(ファミー)という民間団体も存在します。このサービスを受け入れている事業者では、自治体が発行する証明書の代わりにFamieeの「同性向けパートナーシップ証明書」を提示することで、配偶者と同様の福利厚生(慶弔休暇・介護休暇・家族手当など)を受けることができます。他には、企業独自のフォーマットの書類によって対応する企業もあります。 かどちゃんさんは、人事制度や福利厚生などに加え、事業面での対応についてもコメントをくださいました。「各企業で異性愛カップル(とその結果により生じた家族)に提供しているサービスを、当然提供するだけ」という考え方が、企業が対応を考える際のコアになると思います。 では、法律上の性別が同性同士のパートナーシップ関係にあるお客さまに向けて、企業は具体的にどのような対応ができるでしょうか? どのような商品やサービスの提供が考えられますか? 接客などソフト面での対応もあるかもしれませんね。日々の生活の中で見聞きされたものでも、こんな対応が必要では?というご提案でも結構です。みなさんのご意見をお待ちしています!★関連テーマ・コロナ禍。LGBTの人の課題、見えていますか?・あなたの街。LGBTの市民も住みやすいですか?・LGBTの課題への取り組み。企業の事例、知っていますか?
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