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会議番号:3271 開催期間 2013年11月29日- 12月05日
Tulip(海外・41歳)さんより、「確かに、今回の判決で、「人口比例選挙の要求」は、①憲法前文第1文、②同1条、③同56条2項で保障されていると解釈されたのは目から鱗だったと思います。」との投稿をいただき嬉しく思います。 憲法前文第1文「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、」の中の「正当(な)選挙」の意義を考察してみましょう。 <質問> 【①少数の選挙人が多数の被選挙人を選出し、 ②多数の選挙人が少数の被選挙人を選出する、仕組みの選挙】は、 「正当(な)選挙」でしょうか? この質問に対し、小学生は、【①少数の選挙人が多数の被選挙人を選出し、②多数の選挙人が少数の被選挙人を選出する、仕組みの選挙】は、「正当(な)選挙」ではない、と即答するでしょう。 小学生は、その逆の、【多数の選挙人が多数の被選挙人を選出し、少数の選挙人が少数の被選挙人を選出する仕組みの選挙】こそが、「正当(な)選挙」である、と即答するでしょう。 1クラス50人の小学生の学級委員選挙を仮想して、具体的に議論を進めてみましょう。 全50人のクラスメートの中から全5名の学級委員を選出するとします。クラスの20名が3名を選出し、残り30名が残り2名の学級委員しか選出できないとしましょう。 小学生は直感的に、その学級委員選挙は「正当(な)選挙」ではない、と考えるのではないしょう。小学生のこの直感は、小学生の【何が「正当」で、何が「正当でない」かの全人格的判断】から生まれるのでしょうか。 私は、「正当に選挙された国会における代表者」(憲法前文第1文冒頭)の「正当(な)選挙」とは、 【①多数の選挙人が、多数の国会議員を選出し、 ②少数の選挙人が、少数の国会議員を選出する、 仕組みの選挙(=「人口比例選挙」)】を意味すると思います。 2013年参院選で、全有権者(1億478万634人)の中の3631万4892人(34.7%)(=少数の有権者)が、全選挙区参院議員(146人)の中の74人(51%)(=多数の国会議員)を選出し、 残余の6846万5742人(65.3%)の有権者が、残余の72人(49%)の参院議員を選出しました(総務省資料より。2013年7月3日)。2013年選挙区選出参院選は、憲法前文第1文の「正当(な)選挙」ではないと思います。 現政権が続けば、今後、国会では、憲法改正の話もでてくるでしょう。国会の多数意見が国民の多数意見と一致していることが必要です。憲法は、人口比例選挙を保障しているという情報をネットで広める必要があると思われます。 民主主義国家では、主権者である国民はプレーヤーです。 プレーヤーとしての実感をもつためには、観客席で選手の応援や野次を飛ばすのではなく、自分がフィールドに降りていくことです。みなさんはプレーヤーの一人としてどう振る舞えば良いと思いますか? ご意見をお寄せください。★升永議長の過去の円卓会議より・一人一票のニュース、理解していますか?・日本は一人一票でないこと、ご存知でしたか?
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