① 非「人口比例選挙」では必ず、多数の国民が、少数の国会議員を選出します。従って、憲法56条2項の【両議院の議事】の決議で、【多数の国民】の意見が、必ず、【少数の国民から選出された、多数の国会議員】の意見に負けることになります。
これでは、「主権者は、国会議員」ということになってしまいます。
結局、『国民主権』(憲法前文第1文1条)を前提とする以上、【「両議院の議事」を決する過半数の「出席議員」】を選出する主権者の数は、必ず、【全「出席議員」】を選出した主権者の数の過半数でなければならないことになります。
② そのためには、選挙が、『全「出席議員」の過半数が、必ず、全「出席議員」を選出した主権者(国民)の過半数から選出されるようにする【変換ソフト】』でなければなりません。