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会議番号:3228 開催期間 2013年04月12日- 04月19日
米国ペンシルバニア州での連邦下院選挙区間の人口差が1人という実例をご紹介しましたが、同裁判は、そもそも、選挙区間の人口差(19人)を定める「法律1号」という法律があり、それに対して、有権者が同法は憲法違反であると提訴した事件でした。 米国連邦地裁は、2002年4月8日に、人口差(19人)を「違憲」と決定し、3週間以内に是正するよう州議会に対し命令しました。その後、州議会は、人口差・1人の区割り法案(「法律34号」)を、たった9日で立法したのです(195F. Supp. 2d 672 (M.D. Pa2002))。 人口差1人にもショックを受けましたが、私は、立法までのスピードの日米間の違いに愕然としました。 日本で最初に選挙裁判が起こされてから50年。少なくとも、私共が運動を始めた2009年当時は、おそらく、国民の殆どが「1人1票実現なんて不可能だ」と思っていたでしょう。しかし、2013年現在、状況はここまで進みました。 昨日の投稿に「このような判決が出るようになった理由」についての御質問がありましたが、これにはいくつかの複合的な要素が相互に影響していると思っています。しかし、一つ挙げるとすれば、やはり、国民運動です。特に高裁では、「国民の民主主義に対する意識の高まり」を指摘した判決が数多くありました。 今後2013年末までに、これだけ裁判が続きます。
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