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会議番号:3423 開催期間 2017年01月20日- 01月27日
今日もたくさんのご投稿を頂きました。一つ一つ読ませていただきました。実際に、要介護者、そのご家族、介護現場の担い手の皆さまのご体験や率直な思い、ご意見もお話しいただき、とてもありがたく思います。 2日目は、「在宅介護の限界点を引き上げるために」と題して、介護保険内の給付と保険外サービスの柔軟な組合せについて、ご意見を伺いました。 寝たきり状態のお父様の在宅介護を5年間経験された、すーにーさんは、「要介護認定のレベルによってどこまで受けることができるのか、費用はどの程度かかるのか、判断が難しい」「介護サービスを受けることができる範囲と、家族が介護対象者にしてあげたいサービスのギャップがある」と指摘されています。 弟さんが通所介護を利用されているmasako11さんも、「施設や在宅等、組み合わせて利用する場合の具体例や予算がどれくらい掛かるかも、イメージだけでも分かると、施設を探す時の参考になって良いと思います。」とおっしゃっています。 在宅介護(訪問介護・通所介護サービスを含む)の限界点を引き上げるには、ニーズにあったケアプラン作りの体制や、利用者家族がプラン作りをケアマネジャー頼りでなく、主体的に取り組めるような支援が求められている、と感じました。 ケアプランの作り方も国によって違います。日本では、通常、一人のケアマネジャーが、高齢者及び家族と数時間の面談でアセスメントし、ケアプランを作っていきますが、ドイツ等の介護先進国では5~7の多職種のチームでアセスメントしています。 日本でも、多職種(医師、理学療法士、作業療法士、看護師、介護福祉士、社会福祉士、栄養士・言語聴覚士など。)でアセスメントして、在宅生活の支障となる要因を明確化し、このアセスメントチームと利用者家族と居宅ケアマネジャーで、在宅ケアプランを立てる活動も実施されています 。 また、利用者の目線で、ケアプランの内容(どんなサービスをどの時間帯で何回組合せるか)も大事ですね。 例えば、認知症の在宅ケアの切り札といわれているのが、平成18年に創設された「小規模多機能型居宅介護」です。これは、利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」を組合せ、家庭的な環境と地域住民との交流の下で日常生活上の支援や機能訓練を行うサービスです。 最近のアンケートによれば、利用者の75.8%が認知症の診断を受けた方で、ご家族の約6割が「仕事を継続しようと考えるようになった」と回答し、介護離職を避けることに役立っています。(※1) また、在宅の障がい高齢者を支える制度として、平成24年4月に創設された「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」があります。これは、短時間の定期巡回型の訪問や、通報に常勤オペレータが随時対応して訪問を手配するなど、利用者の心身の状況に応じて、24時間365日必要なサービスを必要なタイミングで柔軟に提供するサービスです。 利用者が情報のわかりにくさや煩雑な手続に悩むことなく、こうしたサービスを活用したきめ細やかな在宅ケアプランを立てられるようにすることが、在宅介護の限界点を引き上げるために必要ではないでしょうか。 同時に、お父様の介護をするお母様を心配するtibikoさんからの投稿、「制度というよりかは、なにかちょっとしたことでも、相談できる人や場所の情報がほしいです。」を読み、改めて、介護を担う家族を精神的にケアする支援の必要性を痛感しました。 地域の家族会の場所を提供したり通信事務のお手伝いの枠組みを作ったり、皆でやるべきことはたくさんありますね。 さらに、介護未経験の方からも、将来への不安の声が寄せられています。 kyoko004さんは、「今後、子どもと親の介護と仕事にと、やっていけるのか不安を感じています。親が遠方のため、仕事を辞めることになりそうです。メディアに挙げられるのは苦労話のみ。実際にこのようにやればよいという話を知りたいです。」とおっしゃっています。 綾oooさんからも、「近い将来、子育てしながら介護するかもしれません。」「子育てし、働き、在宅介護することを国が推し進めるのであれば、複雑だとしても国として混合介護のルールを作って欲しいです。」というご意見を頂きました。 こうした利用者の視点にたって、制度の見直しをしていくことがとても大事ですね。たくさんのご意見をいただき、やはり、現在の制度、いろいろな改善が必要だとあらためて感じました。 さて、今週の「働く人の円卓会議」最後の皆さんへの質問です。 施設介護サービスについての不安点や困っていることを教えてください。 2025年の高齢社会では、高齢者の生活課題(身体的・経済的)の増大、単独世帯の増大、認知症を有する者の増大、が想定されています。私たちは、待ったなしで対策を考えなければなりません。 3日目は、施設介護サービスについて、ご意見を伺いたいと思います。 施設介護サービスには、特別養護老人ホーム(「特養」)、軽費老人ホーム・養護老人ホーム、介護老人保健施設 等があります。なお、制度上、介護付き有料老人ホーム(正式名称は特定施設入居者生活介護。※2) や、サービス付き高齢者向け住宅(「サ高住」)は、「在宅(居宅)サービス」に分類されており、これらに居住して、訪問介護を受けることもできます。(※3) 平成27年4月から、特別養護老人ホームへの新規入所者は原則として要介護3以上の方に限定されました(※4)。そのため、特養待機者数は減ったという説がある一方、都心では減っているという感覚はないという意見もあります。 費用面から、遠い郊外の介護付き有料老人ホームで、特養入所を待機しているうちに、貯金が底をつくというケースもあるそうです。 また、施設の下見に行き、人手不足で介護従事者が走り回って現場がピリピリしていたり、要介護者は車いすに座りきりで、エレベータ前で順番待ちしている光景を見て、驚いたという話も耳にします。 介護制度、変えてほしいことありますか? まず、イエス・ノーの投票をしていただき、施設介護サービスについての不安点や困っていることを教えてください。 こうした配慮が必要ではないか、むしろこういったアイデアがあるのではないか、などのご意見、ご提案もお聞かせいただければ嬉しいです。 また、今週最後の投稿の機会になりますので、ぜひ1日目から読んでいただき、制度全般についてのご意見、言い残したことなどもお聞かせいただければと思います。 ※1 日本医療大学 認知症研究所 小規模多機能型居宅介護の利用に関するアンケート 基礎報告書(平成28年3月)図2-1-4 ※2 有料老人ホームには介護型、住宅型、健康型があります。リンク先のP14をご参照ください。 ※3 ご参照「高齢者向け住宅を選ぶにはー消費者向けガイドブック」 ※4 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の施行により、介護保険法が改正され、介護老人福祉施設等に係る給付対象を、厚生労働省令で定める要介護状態区分に該当する状態である者その他居宅において日常生活を営むことが困難な要介護者とすることとされました。リンク先、別紙1p.1、p.6ご参照ください。 ご参考:厚労省リーフレット★林議長が登壇された 「第19回国際女性ビジネス会議」リポートはこちら
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