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会議番号:3491 開催期間 2018年04月13日- 04月20日
こんにちは。国民が国家権力を制限するために存在する憲法。その改正案が4項目に絞られてきました。 この円卓会議では、これまでに計4回、国政選挙の一人一票をテーマに議論をさせていただきました。回を重ねるごとに皆様の理解が深まっていることを実感し、とてもうれしく思います。 一人一票を実現する手段として私どもは司法の場を選択し、2009年の衆院選(民主党の圧勝)以来、全ての衆参の総選挙(全選挙区)で一人一票裁判を提起し、これまでに6つの最高裁大法廷判決を得ています。 ちょうど、先月3月30日に昨年の衆院選の一人一票裁判の高裁判決が全て出揃い、結果は、違憲状態1件、合憲(留保付)13件、合憲2件でした。 私どもが合憲(留保付)判決と分類している判決は、概ね、2つの事由(①『平成32年の国勢調査結果を受けて、人口比例で、各都道府県に議席を配分する』という平成28年改正法が成立していること、②今回の選挙区割りは平成23年大法廷判決の判旨に照らすと不十分ではあるが、過渡的措置としての本件区割りにおいても格差が2倍未満に留まっていること)があったことを評価して、留保付きで合憲と判断したものです。 これらの合憲判決に対し、原告としては大いに不満は残ります。しかし、平成32年以降の議席配分とはいえ、これまでの6つの最高裁大法廷判決が、人口比例方式を採用する立法を促したという事実は、日本でも、法の支配によって、1人1票実現が着実に進んでいる証左であり、裁判の大きな成果であると評価しています。 さて、今回のテーマは憲法改正案です。 憲法は、国民が守るものではありません。 憲法は、国民が、国家権力(行政・立法・司法)に守らせるものです。 憲法は、国会議員が正当な選挙(人口比例・1人1票選挙)で選ばれていることを前提に、国会議員に憲法改正発議の権限を付与しています(憲法96条)。 したがって、違憲状態の選挙で選ばれた国会議員、または、将来改善されることへの期待を前提としてかろうじて合憲と判断された選挙で選ばれたにすぎない国会議員が憲法の改正案の発議を行うことには、民主的正統性はありません。 しかし、現実は、民主的正統性に疑義がある国会議員による改憲案の発議が目前です。 そこで、今回は、憲法発議に備えて自民党の改憲案について議論したいと思います。 現在予想される4項目は、以下のとおりです。 ① 緊急事態条項の創設② 9条(自衛隊明記)③ 47条(参院選の合区解消〈人口比例選挙の否定〉)④ 教育無償化 あなたは、これらの条文の内容をご存じですか?YES、NOでお答えの上、知っている方はどんなことを知っているか、知らない方はどこに関心があるかを教えてください。★升永議長の過去の円卓会議より・憲法改正の手続き、理解していますか?・「違憲・無効」判決。憲法で一票の平等(人口比例選挙)が保障されていること、ご存じですか?・一人一票のニュース、理解していますか?
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