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会議番号:3429 開催期間 2017年03月03日- 03月10日
沢山の投稿、ありがとうございました。 ノロウイルス感染症の備えをしている、していないにかかわらず、社会復帰までの期間は、みなさんどのようにしていいのか、やはり不安が多いようです。 成人では、ノロウイルスから回復した後、一部の人の便には感染性のあるノロウイルスが存在していますし、免疫反応が弱い乳幼児では、成人よりも高率にかつ長期間(数週間程度)、回復後の便にウイルスが検出されることがあります。「症状回復後にも、ノロウイルスは便に排出されている」という事実は、最近の研究で分かってきたことです。 (※学校保健安全法でのインフルエンザの出席停止期間の改訂は、2012年に行われたばかりです。) 真打ちさんから、治癒証明の提出を、という意見がありましたが、実際、回復して食事・生活が普通通りにできていても、便中にはウイルスが含まれているということを考えると、臨床現場で回復した患者さんの治癒の証明はできても、その人が他人への感染源にならないことを証明するには限界があるかと思います。インフルエンザと同様の状況です。 ここで、ちょっと確認しておきます。3日目の私の問いかけで、誤認を与えてしまったかもしれません。現在の学校保健安全法では、ノロウイルスという疾患名での記載はなく、感染性胃腸炎(ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルス等たくさんの胃腸炎病原体が含まれています)という疾患名で、出席停止の取り決めがされています。 感染性胃腸炎の出席停止の基準は、「嘔吐・下痢症状が軽快し全身状態が改善されれば登校可能」となっています。インフルエンザのように発症後5日かつ解熱後2日を経過する、のように具体的な日数はありません。そのため、下痢・嘔吐が軽快していれば、すぐに社会復帰できます。私も、時折小児科外来で、発症後すぐに回復した方の治癒証明をお渡ししますが、ご家族には手洗いや、消毒をさらに続けること、また、衣類の洗濯にも注意を払うことをよく説明しています。 nekosaurusさん、いぬいるかさんは、社会復帰までの期間の策定、といった意見がありました。現在、外来でノロウイルスを迅速検査で容易に行うことができ、また、年齢や症状による回復後のウイルス排泄期間のデータもたくさんでてきていますので、近い将来、ノロウイルスによる感染性胃腸炎として学校保健安全法等の法的な整備が行われる必要がありますね。 今回、ノロウイルス感染症を議論しましたが、丁度、国内でノロウイルスによる食中毒のニュースがあったため、身近な問題として、いろいろなご意見を頂けました。一般的に実践可能な予防法と自宅でできる治療を皆さんと確認できたのでは、と思っています。ノロウイルス感染症への正しい知識をつけていただき、ご自宅、会社でしっかり実践されてください。 みなさん、1週間ありがとうございました。★田村議長の過去の円卓会議より・はしか流行中。空気感染すること、知ってましたか?・インフルエンザに備えていますか?・インフルエンザやノロウイルス、対策していますか?
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